破産財団について
破産財団の詳細
破産財団(はさんざいだん)とは、破産者の財産又は相続財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう(破産法第2条14項)。
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする(破産法第34条第1項)。
破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する(破産法第34条第2項)。
次に掲げる財産は、破産財団に属しない(破産法第34条第3項)。
#民事執行法第131条第3号に規定する額(標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭)に二分の三を乗じた額の金銭
出典:wikipedia