連邦倒産法第11章について
連邦倒産法第11章の詳細
連邦倒産法第11章(れんぽうとうさんほうだい11しょう、Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第11章(Chapter 11; Reorganization)http://www4.law.cornell.edu/uscode/11/usc_sup_01_11.htmlのことを指し、ひいては当該条項に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 11(チャプターイレブン)と呼ばれることがある。
新聞・テレビ等で「11章」ではなく「11条」と訳されることがあるが、「Chappter」という言葉の意味としても、実際の条文の構造に照らしても、適切ではない。
再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成し債務者主導の再建が可能である(いわゆる「DIP型」)点で、日本でいう民事再生法に相当する。コーポレーションに適用されることが想定された再建型倒産処理手続という意味で、日本の会社更生法に相当すると言われることもあるが、制度内容としては民事再生法が近い。なお、本章は個人債務者にも適用可能であるが、手続の複雑さと費用の点からほとんどの場合個人への適用は実務的ではなく、ほとんどの場合個人債務者は連邦倒産法第13章 第13章に基づく債務整理を選択する。
出典:wikipedia