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清算人について

清算人の詳細

清算人は、法人を解散するときに清算の職務を担当する者。
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる(民法第74条)。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない(民法第74条但し書き)。
清算人となる者がないとき(破産法人が破産終結した場合、破産財団から放棄された財産の処分を行う場合等)、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる(民法第75条)。但し、この場合、選任される清算人の報酬費用等を予納する必要があり、かなりの負担となるのであまり利用されていない。

出典:wikipedia

     
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