破産手続開始決定について
破産手続開始決定の詳細
破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)とは、破産手続を開始するために必要な裁判所の裁判のこと。
2004年(平成16年)の破産法(新破産法)の制定により、従来の破産宣告から破産手続開始決定に改められた。
(破産手続開始の決定)
裁判所は、破産 破産手続開始の申立てがあった場合において、破産原因 破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする(破産法第30条第1項)。
#破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
#不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
出典:wikipedia